古物営業法の目的

盗品等の売買の防止、速やかな発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

 

古物とは

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。

 

無許可営業

古物商の許可を得ずに、無許可で営業した場合は、古物営業法31条により3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

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